コラム
旗竿地はトラブルが起きやすい?デメリットや後悔しない方法を解説
家を建てるための土地の選択肢として、「旗竿地」が挙げられます。旗竿地は安いなどのメリットがある一方で、「トラブルが起きやすい」といったデメリットもあるため、旗竿地を購入することに不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、旗竿地の概要から、旗竿地に家を建てるメリット・デメリット、購入時に押さえておきたいポイントまで解説します。土地を購入するには大きな決断が必要です。土地の購入後に後悔しないためにも、本記事で旗竿地の特徴を学んで土地選びの参考にしましょう。
そもそも旗竿地とは
「旗竿地(はたざおち)」とは、細い路地を通り抜けた先にまとまった敷地がある、奥まった土地のことを指します。土地の形状が旗に竿をつけたように見えることから、旗竿地と呼ばれるようになりました。
旗竿地ができる要因には、建築基準法第43条の接道義務が大きく関係します。接道義務とは、建物を建てる際に、幅員4メートル以上の道路に通路の間口が2メートル以上接しなければならないという決まりのことです。奥まった土地に建物を建てる場合、道路に面する通路が必要なため旗竿地ができます。
(出典:e-gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」)
旗竿地は特徴的な形状のため、家を建てた場合にトラブルを招いて後悔したという声もあります。しかし、デメリットだけでなくメリットもあるので、旗竿地ならではの特徴を押さえて土地選びを進めましょう。
後悔・トラブルの原因となる旗竿地のデメリット
一般的な四角形の土地である 「整形地」と比較して、旗竿地は特徴的な形状のため、整形地にはないデメリットがあります。
ここでは、旗竿地で家を建てた後に起こりやすいトラブルや後悔するポイントを4点解説します。
建て替え・リフォームの際に隣人トラブルが起きやすい
旗竿地に建てた家を建て替え・リフォームする場合、隣人トラブルが起きやすい点に注意が必要です。近隣トラブルになりやすい原因として、工事中の騒音が近隣に響きやすいことが挙げられます。
旗竿地は奥まった土地のため、四方が住宅に囲まれている場合が多いです。周囲の建物との距離が近いことから、整形地での工事よりも騒音問題でトラブルに発展しやすくなります。また、狭い道幅に工事用トラックの往来や業者の行き来があることで、近隣住民の通行の妨げになる場合もあります。
さらに、整形地と比べると工事の時間が長くなる傾向にあることから、近隣に迷惑を掛けてしまう期間も長くなってしまいます。近隣との関係は工事終了後も続くため、近隣への配慮は入念に行うことをおすすめします。
駐車スペースが使いづらい
旗竿地に駐車スペースを確保する場合、2つのパターンが挙げられます。駐車スペースを旗部分に確保する場合と竿部分に確保する場合です。
旗部分に駐車スペースを設ける場合、家を建てる面積を削って駐車スペースを確保する必要があるため、敷地面積が大きいことが必須条件となります。家を設計できる面積が狭くなることから、消去法的に竿部分に駐車スペースを確保する方が多い傾向にあります。
しかし、竿部分の駐車は通路が狭いことから、駐車のしづらさに苦労する可能性が高いでしょう。また、2台以上の車を所有する場合は縦列駐車になるため、前後の車の入れ替えが発生する場合は非常に使いづらいといった点もデメリットになります。
日当たりや風通しが悪くなりやすい
旗竿地は四方が建物に囲まれているケースがほとんどのため、日当たりや風通しが悪いケースが多いです。特に1階部分は、日当たりと風通しが悪くなる傾向にあります。
また、家を建てるときは周囲に建物がなく日当たりや風通しに関して不満がなくても、数年後に建物が建つことによって状況が変わることもあります。
日当たりや風通しの悪さは、快適な空間が作れないだけでなく、湿気による外壁への悪影響も考えられます。外壁が傷みやすい・コケが生えるなど、生活空間に加えて建物本体にも影響が及ぶことを知っておく必要があります。
工事費やインフラ整備費が高くなる
旗竿地で住宅を建築する場合、想定よりも工事費やインフラ整備費が高くなってしまう場合があります。
竿にあたる路地部分が狭い場合、重機が敷地に入らないことがあり、重機で行う作業を職人が補わなければならないことから人件費が割り増しになり工事費が高くなります。
また、分譲されたばかりの旗竿地では、インフラ設備が敷地まで通っていないケースがあります。その場合、インフラ整備費を自己負担して環境を整える必要があるため、整形地に比べて費用が高くなってしまいます。
旗竿地に家を建てるメリットとは
旗竿地には整形地には見られない特有のデメリットがありますが、一方でデメリットだけでなくメリットも存在します。一般的なデメリットを知っておくことも大事ですが、自分にあった家を建てられる土地を探すことが何よりも大切です。
旗竿地のメリットも知っておくことで、後悔しない土地選びができます。ここからは、旗竿地で家を建てるメリットを2点解説します。
土地価格が安い
旗竿地は土地価格が安く押さえられる点が最大のメリットと言えます。面積や立地など条件が同じ整形地と比較すると、土地価格は2〜3割ほど安くなる可能性があります。
地価が高い地域や駅から徒歩圏内の好立地に住まいを構えたい方は、通常よりも土地価格が安いことで購入に踏み切れることもあるでしょう。また、予算よりも安く土地を買うことで、建築費や設備費に資金を回せるのもメリットのひとつです。
さらに旗竿地は、固定資産税や相続税などの評価額も整形地に比べて低い傾向にあります。長く住み続けることを想定している場合には、維持費の節約にも繋がるでしょう。
静かな環境で暮らせる
旗竿地は公道から通路を経て奥まった敷地に家を建てるため、静かな環境で住める点もメリットです。公道から距離があることで車の走行音が気になりにくくなります。
また、人通りの多い地域なら、車の音に加えて通行人の声が騒音となる場合もあります。しかし旗竿地の場合は、通行人の声なども整形地に比べれば気にならないでしょう。加えて、通行人の視線も遮れるため、プライバシーが守られる点も魅力的なポイントです。
音・視線を気にせず暮らせる環境は、旗竿地ならではのメリットと言えるでしょう。
旗竿地に家を建てる際に後悔しないためのポイント
旗竿地のメリット・デメリットを理解した上で、ポイントを押さえて家を建てればデメリットをより小さくすることができます。
ここでは、旗竿地に家を建てる際に後悔しないためのポイントを2点解説します。
間口が3メートル以上の土地を購入する
旗竿地で家を建てる場合は、間口が3メートル以上の土地を購入しましょう。駐車スペースと、出入りする通路を確保するためです。
車の全幅は、軽自動車で1.48メートル、小型車・中型車で1.7メートル、大型車で1.85メートルあります。駐車時の切り返しスペースや車両を置くスペースに加えて、自転車や人の通行も考えると、3メートル以上は間口がないと生活に支障をきたすでしょう。
また、間口が2メートル未満の場合、家の建築や建て替えができないことが建築基準法で定められています。
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
(引用:e-gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」)
間口の広さは法律で定められているため、2メートル以上を満たすことが必須になります。住みやすさも考慮すると、間口3メートル以上の土地を購入することがおすすめです。
風通しや採光のよい間取りの家を建てる
日当たりや風通しが悪くなるデメリットは、間取りを工夫することで改善できます。
例えば、1階はどうしても日当たりや風通しが悪くなるので、2階にリビングを持ってくるという設計が考えられます。さらに、吹き抜けを導入して窓の数を増やす・天窓を設置することで明かりを取り入れる工夫をするのもよいでしょう。
他にも窓を大きく取ることや、窓の開閉方法を検討するなど、工夫できるポイントはたくさんあります。
選択肢が複数あるため、わからない場合は専門家に相談するのがいいでしょう。旗竿地での設計が得意な工務店や設計事務所もあるため、旗竿地を購入する前に専門家に相談して意見をもらうのもおすすめです。
まとめ
旗竿地は、特徴的な地形から整形地にはないメリット・デメリットがあります。
好立地でも価格を抑えて購入できる点は、旗竿地の大きなメリットです。価格面に納得して旗竿地の購入を検討されている場合、デメリットをどのように改善していくかが重要になります。
旗竿地での設計には専門家の意見を取り入れることで、未然にトラブルを防ぎ、後悔のない家づくりが可能です。吹田市・摂津市でマイホームをご希望なら、「Jin-House」に一度相談してみてはいかがでしょうか。
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