コラム

親からの支援を受けて住宅購入する際に知っておくべき特例や制度|注意点も

住宅購入時に親からの支援を受ける人は一定数います。資金面でのサポートは頭金や購入費用の大きな助けになる一方で、贈与税や相続に関する不安を抱える方も多いでしょう。できるだけ税負担を抑えたい方は、活用できる特例・制度を知っておくことが重要です。

本記事では、贈与税を軽減できる特例や制度、手続きの流れをわかりやすく解説します。親からの支援を受けて住宅を購入することを検討している方は、損しないためにも最後までチェックしてみてください。

住宅購入時に親からの支援を受けても大丈夫?実態を解説

住宅購入時に親からの支援を受けることを検討中の方のなかには、「どれくらいの人が親から支援を受けているのか」「支援を受ける金額の相場はいくらか」について気になるでしょう。ここでは、実態について詳しく解説します。

住宅購入時に親からの支援を受ける世帯の割合

住宅を購入する際に親からの支援を受ける世帯は、全体の約14.2%にのぼります。特に30代の住宅購入者に限定すると、その割合は20%を超えるそうです。

この背景には、住宅価格の上昇や家計への負担増加があり、親世代からの支援が住宅の購入を後押しするケースが増えています。家計の状況には個人差があるので、支援を受けるかどうかは家庭内で慎重に話し合うことが大切です。

もし、親からの支援を受けるとなった場合は、支援を受ける前に関連する税制や将来の相続への影響を知っておく必要があります。

(出典:一般社団法人不動産流通経営協会「不動産流通業に関する消費者動向調査」の結果報告書|p8

住宅購入時の親からの支援|平均金額は700万円台

住宅購入時に親から支援を受ける場合の平均金額は、以下の通りです。

  • 新築住宅では776万円
  • 中古住宅で753万円

支援金額は減少傾向にあるものの、依然として支援を受ける人は多いです。上記の金額でも頭金や購入費用の一部を賄うには十分な金額といえます。

少しでも金銭的な支援があれば、ローンの借入額が軽減されるだけでなく、金利負担の削減にもつながりメリットは大きいです。一方で、支援を受ける金額が増えるほど、贈与税といった税金の負担が増えかねない点には注意しましょう。

住宅購入費の支援を受ける際は、どの程度の金額が必要かを親子間で早めに計画し、将来かかる税金についても把握しておくことをおすすめします。

(出典:一般社団法人不動産流通経営協会「不動産流通業に関する消費者動向調査」の結果報告書|p3

一定の金額を超えると「贈与税」がかかるので注意

住宅購入時に親からの支援を受ける場合、一定の金額を超えると「贈与税」がかかります。

たとえば、「暦年課税制度」が適用されている場合、年間110万円を超える金額は贈与税の対象です。一方、「相続時精算課税制度」を利用すれば、500万円まで非課税になる場合もあります。

ただし、非課税の対象となるには要件があるため、利用前に適応対象か確認するのはもちろん、場合によっては専門家への相談が必要です。支援を受ける際は、税制特例や制度の適用条件を正確に理解し、不要な税負担を回避できるよう準備をしましょう。

親からの支援を受けて住宅購入する際に活用したい特例・制度

親から資金援助を受けて住宅を購入する際に、贈与税を軽減できる特例や制度があります。

事前に知っておくことで税負担額の軽減に繋がるかもしれません。ここでは、3つの特例・制度と具体的な条件や注意点について詳しく解説します。

住宅取得資金贈与の非課税の特例

住宅取得資金贈与の非課税の特例は、1月1日から12月31日までの1年間に、住宅の新築・取得や増改築などの目的で親や祖父母といった直系尊属から資金を贈与された場合に非課税枠が利用できる特例です。

この制度は2026年末まで延長されており、省エネ性能や耐震基準を満たす住宅への資金援助を計画している方は、非課税枠が大きくなります。ただし、適用には厳密な要件があるため、詳細を確認しておくことが重要です。

後述する「相続時精算課税制度」や「暦年課税制度」との併用が可能なため、あわせて確認しておくことをおすすめします。

(出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)

非課税となる金額の上限|1,000万円もしくは500万円

非課税枠の金額は、以下のように住宅の性能や条件に応じて異なります。

  1. 省エネ・耐震性・バリアフリー住宅等の場合:1,000万円まで
  2. 上記以外の住宅の場合:500万円まで

「1」の要件は、以下のいずれかを満たす必要があります。

【1,000万円まで非課税となる場合の条件】

  • 省エネ:断熱等性能等級5以上または一次エネルギー消費量等級6以上であること
  • 耐震性:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
  • バリアフリー:高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

たとえば、省エネ住宅の購入で非課税枠を利用する場合「断熱等性能等級5以上」や「一次エネルギー消費量等級6以上」の基準をクリアする必要があります。

また、耐震性を重視する場合は「耐震等級2以上」といった条件を満たさなければなりません。定められた性能基準を事前に確認することで、最大限の非課税枠を活用することが可能です。

適用を受けるための主な要件

非課税特例を適用するためには、前述した住宅の性能に加えて、以下の条件を満たす必要があります。

【住宅の要件】

  • 日本国内にある住宅が対象
  • 対象となる家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるもの

【受贈者の要件】

  • 贈与者の直系卑属(子や孫など)であること
  • 贈与された年の1月1日時点で18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上が条件)
  • 贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
  • 住宅取得等資金の贈与税非課税特例の適用を受けたことがない

(出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

上記以外にも、住宅要件は新築・取得の場合と増改築の場合で別途要件があります。受贈者の要件も細かく規定があるので、詳しくは「国税庁公式サイト」をチェックしてください。

2024年度の税制改正による注意点

2024年度の税制改正により、住宅取得等資金の非課税措置が2026年末まで3年間延長されました。適応期間の延長のほか、要件も一部変更されています。現在住宅の購入を検討されている方はもちろん、今後購入の予定がある方は、必ず知っておきたい事項です。

具体的には、非課税限度額が1,000万円の住宅の要件について、新築住宅購入時の適応条件が、以下のように厳しくなっています。

  • これまで:断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
  • これから:断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること

非課税制度は2026年末まで延長されましたが、将来的な改正リスクも考慮して早めに計画することをおすすめします。税制改正の変更点を理解し、制度を最大限に活用できるようにしましょう。

相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」は60歳以上の父母または祖父母から受けた贈与について、一定の条件内なら非課税が適応される制度です。非課税枠の上限が大きく節税効果が高い制度といえます。ここでは、この制度の特徴や要件について詳しく見ていきましょう。

(出典:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」

非課税となる金額の上限|2,500万円

相続時精算課税制度は、贈与額が累計2,500万円まで非課税となります。

この上限を超えた部分については、一律20%の税率が課税されます。たとえば、贈与額が3,000万円の場合、超過分の500万円に対して20%の贈与税が課されます。

非課税枠の適用により、贈与税の負担を大幅に軽減できますが、超過分に注意しつつ、贈与計画を立てることが重要です。

適用を受けるための主な要件

相続時精算課税制度を利用するには、贈与者が60歳以上の直系尊属であり、受贈者が贈与時点で18歳以上である必要があります。また、適用を受けるには、税務署に対して「相続時精算課税選択届出書」の提出が必須です。

贈与をした父母・祖父母が死亡した時点で、「贈与財産の贈与時の価額」と「相続財産の価額」を合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する必要がある点は注意が必要です。

また、同じ人物からの贈与に関しては、後述の暦年課税制度は併用できず、どちらか片方のみが適用されます。

一度この制度を選択すると、贈与者が亡くなるまで継続して適用され、途中で暦年課税制度に戻すことはできません。さらに、贈与額が相続時に相続財産として計算されるため、将来の相続税負担も考慮する必要があります。

暦年課税制度

暦年課税制度は、前述した相続時精算課税制度が適用されていない場合に適用される制度です。非課税の上限や適用条件について詳しく解説します。

非課税となる金額の上限|年間110万円

暦年課税制度は、年間110万円までの贈与が非課税対象です。

非課税枠は支援者1人につき適用されます。贈与者が複数いる場合は、それぞれの贈与から非課税枠を活用できる点がメリットです。たとえば、父と母の2人から各110万円を贈与された場合、合計220万円が非課税となります。

一方、110万円を超える部分については、国税庁の速算表に基づいて累進税率が適用されるため、超過額分の税負担には注意が必要です。

詳細は国税庁公式サイトを参照ください。
(出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

適用を受けるための主な要件

暦年課税制度を利用するには、特別な手続きは不要ですが、いくつか条件を満たす必要があります。

まず、贈与を受ける者が18歳以上であることが前提です。また、贈与者と受贈者の間に直系親族の関係である必要があります。この制度を利用する際は、贈与を受けた事実を記録し、贈与額が基礎控除を超えた場合に確定申告の手続きが必須です。

また、暦年課税制度を選択した場合、相続時精算課税制度との併用ができないため、事前にどちらを選ぶべきか検討しておきましょう。

住宅購入時に親からの支援を受ける際に必要な手続き

住宅購入時に親から資金援助を受ける場合に必要な手続きをまとめました。ここまで紹介してきた、以下3つの特例・制度の手続きを解説します。実際に手続きが必要になった際に困らないよう、事前にチェックしておきましょう。

住宅取得資金贈与の非課税の特例

住宅取得資金贈与の非課税の特例を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署に「贈与税の申告書」の提出が必要です。提出の際は、以下の必要書類も添付します。

▼提出する書類の例

  • 戸籍謄本
  • 源泉徴収票など(合計所得金額を明らかにする書類)
  • 新築や取得の契約書の写し
  • 登記事項証明書
  • 省エネ等住宅の場合は、「住宅性能証明書」

など

事前に必要書類を揃えておくことで、申請手続きをスムーズに進められるでしょう。

相続時精算課税制度の適用

相続時精算課税制度を適用するには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

この届出書には、受贈者の氏名や生年月日、贈与者の直系尊属であることを証する戸籍謄本、住宅購入に関する契約書の写しなどの添付が必要です。必要書類に関して詳しくは、国税庁公式サイトをご覧ください。
(出典:No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類

一度選択すると制度を撤回することはできないため、制度のメリットとデメリットを理解しておく必要があります。また、制度を利用することで、将来の相続時に贈与財産を含めた税額が再計算される点も考慮しておきましょう。

暦年課税制度の適用

暦年課税制度の利用には、特別な手続きは不要です。相続時精算課税制度を選択していない場合、暦年課税制度が自動的に適用されます。

ただし、1年間に受けた贈与が基礎控除額に該当する110万円を超えた場合は、贈与税の申告が必要です。

この場合、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに「贈与税の申告書」を税務署に提出し、速算表をもとに算出した贈与税を納付します。申告には、贈与契約書や贈与額を証明する書類が必要です。

贈与額が基礎控除額である110万円を超えない場合は、申告の必要がないため、少額の贈与を計画的に活用することで、贈与税の負担を軽減できるでしょう。

(出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」)

住宅購入時に親からの支援を受ける場合の注意点

親からの支援を受けて住宅を購入する際は、税制や将来の相続に関する注意点を理解することが大切です。正しい情報を知らないまま支援を受けると、税負担が増える恐れもあります。ここでは、確認しておきたい注意点を4つまとめました。

小規模宅地等の特例が適用されない

相続財産は、資金に加えて親の住んでいた家が含まれます。敷地の評価額は高額になりやすいですが、そこで適用できるのが小規模宅地等の特例です。

小規模宅地等の特例は、相続時に土地の評価額を最大80%減額できる制度です。ただし、この特例には適応条件があります。そのなかでも住宅購入者は、「相続開始時までに、持ち家に住んだことがないこと」の条件を満たせず、結果として特例が適応されない点には注意が必要です。

小規模宅地等の特例の詳しい要件に関しては、をご覧ください。
(出典:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

不動産取得税や登録免許税が発生する

住宅を購入した場合、不動産取得税や登録免許税が課されます。それぞれ税率は以下の通りです。

不動産取得税:固定資産税評価額×3%
登録免許税:新築の場合固定資産税評価額×1.5%、
      購入の場合固定資産税評価額×0.15〜0.3%

一方、相続で取得した場合は土地・建物ともに「固定資産税評価額×0.4%」で算出されます。住宅購入の際は、上記の税金も考慮して資金計画を立てておくと安心です。

遺産分割でトラブルになる可能性がある

親からの支援が将来的な相続トラブルを引き起こす可能性もあります。特に、兄弟がいる場合、親の財産のうち特定の子どもだけが大きな支援を受けると、兄弟間で不公平感が生じることがあるでしょう。

生前贈与は、遺産分割時にほかの相続人の取り分を減らす要因になることもあります。その結果、遺留分侵害額請求が発生し、金銭での補償が必要になる場合も考えられるのです。

親族間の関係を悪化させないためにも、事前に全員で話し合い、納得のうえで親からの支援を受けましょう。

相続時精算課税制度との併用に注意する

住宅取得資金贈与の非課税の特例と相続時精算課税制度を併用する場合、以下3つの注意点があります。

  • 相続時精算課税制度を選択した場合、その後は暦年課税制度の利用ができなくなる
  • 申告期限を過ぎると非課税枠が適用されず、一律20%の贈与税が課される
  • 贈与された財産はすべて相続財産として持ち戻され、将来の相続税の負担が増える可能性がある

まとめ

親からの支援を受けて住宅を購入する際は、活用できる特例や制度、注意点を理解することが重要です。

本記事では、住宅購入者の実態として、支援を受ける世帯の割合や平均的な支援金額を解説しました。また、贈与税を軽減する「住宅取得資金贈与の非課税の特例」「相続時精算課税制度」「暦年課税制度」の活用方法と要件について詳しく紹介しました。

親からの支援を最大限に活用しつつ、税制や将来の相続リスクを考慮した計画を立てるために、本記事の内容をぜひ参考にしてください。

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